◆3年以下の懲役又は100万円以下の罰金◆
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
第3条=無許可営業(第2条第1項=古物商、第2条第2項=古物市場主)
第2号 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
第3号 第九条の規定に違反した者
第9条=名義貸し禁止違反
第4号 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
第24条=営業停止命令違反
※本条各号による処罰を受けた者は罰金刑でも欠格事由に該当し、欠格期間(5年)内の許可申請ができなくなります(4条2項)
◆1年以下の懲役又は50万円以下の罰金◆
第32条 第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第14条第1項=営業所、相手方の住所・居所以外の場所での買受等禁止違反
◆6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金◆
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第1号 第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者
第14条第2項=古物市場における無資格者取引
第15条第1項=買受時等の確認義務違反
第18条第1項=帳簿の保存義務(3年間)違反
第19条第4項=電磁的方法による品触れデータの保存義務(6ヶ月)違反
第19条第5項=品触れ該当物の届出義務違反(古物商)
第19条第6項=品触れ該当物の届出義務違反(古物市場主)
第2号 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
第16条=帳簿作成義務(1号~5号)違反(古物商)
第17条=帳簿作成義務(1号~3号)違反(古物市場主)
第3号 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第18条第2項=帳簿等滅失時の届出義務違反
第4号 第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
第19条第2項=品触れ書面への日付記載義務、書面の保存義務違反
第5号 第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
第21条=盗品等差止命令違反(古物商)
第21条の7=盗品等競り中止命令違反(古物競りあっせん業者)
◆20万円以下の罰金◆
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第1号 第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第5条第1項=許可申請書等虚偽記載
第2号 第十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第10条=古物商の競り売り事前届出義務違反、虚偽届出
第3号 第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第10条の2第1項=古物競りあっせん業者の届出義務違反、虚偽記載
第4号 第二十一条の五第三項の規定に違反した者
第21条=無資格者(古物競りあっせん業者につき認定業者である旨)による表示禁止違反
◆10万円以下の罰金◆
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第1項 第七条若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第7条=変更の届出義務違反(古物商及び古物市場主)
第10条の2第2項=変更の届出義務違反(古物競りあっせん業者)
第2項 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
第8条第1項=廃業時等の許可証返納義務違反
第11条第1項=古物商の行商・競り売り時の許可証携帯義務違反
第11条第2項=代理人等の行商時の行商従業者証携帯義務違反
第12条=営業所・露店・古物市場への標識等掲示義務違反
第3項 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第22条第1項=営業所等への立ち入り及び検査の協力義務違反
第4項 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第22条第3項=盗品等に関する報告義務違反
◆拘留又は科料◆
第37条 過失により第十九条第五項又は第六項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第19条第5項=過失による品触れ該当物の届出義務違反(古物商)
第19条第6項=過失による品触れ該当物の届出義務違反(古物市場主)
※拘留とは、懲役や禁固と同様、刑事施設に収容される自由刑(身体の自由が制限される)です。比較的軽い刑罰で、期間は1日以上30日未満(最長29日)とされています。
※科料とは、罰金と同様、金銭を徴収する財産刑です。比較的軽い刑罰で、額は1,000円以上10,000円未満とされています。
◆5万円以下の過料◆
第39条 第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
第8条第3項=個人許可業者の死亡時・法人許可業者の合併消滅時の許可証返納義務違反
※過料とは、罰金や科料と同様、金銭を徴収する方法で執行されますが、刑罰ではありません。
◆その他◆
①第31条から第33条までに違反した場合、情状により懲役刑と罰金刑が併科される(両方の刑を科される)ことがあります。(第36条)
②法人の代表者、又は、法人若しくは人(個人事業主)の代理人等が、その法人や人の業務や財産に関して、第31条から第35条に違反した場合は、行為者(代表者、代理人等)が処罰されるだけでなく、法人や人に対しても罰金刑が科されます。(第38条)