書類 | 個人 | 法人 | 役員 | 管理者 | |
◎ | ①許可申請書(様式第1号その1(ア)) | 〇 | 〇 | ||
◎ |
②許可申請書(様式第1号その1(イ)) |
〇 | |||
◎ |
③許可申請書(様式第1号その2) |
〇 | 〇 | ||
◎ | ④許可申請書(様式第1号その3) | 〇 | 〇 | ||
〇 | ⑤住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | |
〇 | ⑥身分証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
⑦登記されていないことの証明書 ※法改正により令和元年12月14日以降の申請では不要になりました。 |
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〇 | ⑧法人登記事項全部証明書 | 〇 | |||
⑨定款の謄本 | 〇 | ||||
⑩履歴書 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
⑪誓約書 ※個人申請用、法人役員用、管理者用の種類に注意 |
〇 |
〇 | 〇 | ||
⑫営業所の賃貸借契約書のコピー △営業所が賃貸借物件の場合 |
△ | △ | |||
⑬営業所の使用承諾書 △営業所が賃貸借物件の場合 |
△ | △ | |||
⑭プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し △ホームページ等を利用して古物の取引をする場合 |
△ | △ | |||
左の欄について ◎ =基本プラン(提出代行プランを除く)に含まれるもの 〇 =オプションサービスに含まれるもの 無印=性質上、お客様にご用意いただかなくてはならないもの |
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※証明書等の有効期間は発行から3ヶ月です。 |
◆①~④許可申請書◆
お客様との面談や申請依頼書をもとに当職が作成します。
◆⑤住民票◆
現在お住いの市区町村役場で取得できます。ご自身で取得する場合には、
・本籍地の記載がある
・マイナンバーの記載がない
ものを取得してください。
②住民票、③身分証明書、④登記されていないことの証明書については、個人の申請者、法人の役員が管理者を兼ねる場合でも、同じものを2通取得する必要はありません。
◆⑥身分証明書◆
本籍地の市区町村役場で取得できます。運転免許証やパスポートなどの、いわゆる本人確認書類とはまったく別の書類なのでご注意ください。
◆⑦登記されていないことの証明書◆
法改正により、令和元年12月14日以降の申請では取得する必要がなくなりました。
◆⑧法人履歴事項全部証明書◆
法務局・地方法務局で取得できます。静岡県においては支局・出張所・証明サービスセンターでも取得することができます。他の都道府県についてはご依頼の際にお調べしてご案内します。
◆⑨定款の謄本◆
お客様の会社で保管されている最新の定款をコピーして、原本証明(「これは当会社の定款原本の写しに相違ないことを証明する」旨の文言と、作成日、法人名、代表者の氏名を記入し、会社代表者印(会社の実印)を押印したもの)を用意して、定款の表紙、定款の本文、原本証明の順に重ね、会社代表者印で全ページにまたがる契印をし、ホチキスなどで留めたものを提出します。
定款及び⑤の法人登記簿のうち、事業目的の項目に「古物営業を営む」旨の文言(文例「古本の買取及び販売」、「中古家電製品の買取、販売及びインターネット販売」など)が入っていない場合には、定款の変更と変更登記が必要となります。
◆⑩履歴書◆
直近5年間の略歴を記入し、本人の署名または記名押印をします。無職の期間がある場合にはその旨を記入し、書類全体として空白期間がないようにしてください。無職の期間が長期にわたる場合には、警察署から説明を求められる場合がありますので、その期間どのような生活をしていたのか、ある程度具体的に記入した方が申請がスムーズになります。
ただし、虚偽の事実を記入し、申請後の審査においてそれが判明した場合は、許可されないのはもちろんのこと、罰則の適用もあり、さらに5年間の欠格期間が生じるなど、お客様にとって著しい不利益が生じる恐れがありますので、絶対におやめください。
◆⑪誓約書◆
古物営業法第4条(申請者、役員)と同法第13条(管理者)の欠格要件に該当しない旨を誓約する書面です。該当しないことを確認したうえで署名捺印してください。書類には個人申請用、法人役員用、管理者用の3種類がありますので、それぞれ該当するものを使用してください。個人申請者や法人役員が管理者を兼ねる場合には、管理者用の誓約書のみが必要です。
こちらも⑦の履歴書と同様、欠格要件に該当することを隠して誓約し申請書を提出すると上記の不利益が生じる恐れがありますのでご注意ください。
◆⑫営業所の賃貸借契約書のコピー◆
営業所が賃貸借物件の場合には、契約書の全ページをコピーしたものをご用意ください。レンタルオフィス、バーチャルオフィスの類では許可されませんので、実態のある物件を契約してください。
◆⑬営業所の使用承諾書◆
マンション、アパート、一戸建てなど、一般的に「居住専用」とされている物件を営業所として使用する場合には、所有者の使用承諾書が必要となります。警察署によっては「事務所用」、「店舗用」の物件でも使用承諾書を求めることがありますので、賃貸借物件で古物営業を始める予定の方は、物件の選定、契約の時点で使用承諾書を発行してもらうようにすると申請がスムーズになります。
使用承諾書の様式は決まっていませんが、「古物営業として使用することを承諾する」旨の文言が必要です。
◆⑭プロバイダ等からのドメイン割当通知書の写し◆
お客様ご自身のホームページを開設したり、ネットショップに出店したりして、インターネット上で古物の取引をする場合には、そのホームページ等のURLを届け出ます。